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人材紹介事業をご検討の方 開業への道

有料職業紹介事業の許認可申請とは?


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有料職業紹介事業の許認可申請に関して

人材紹介事業を始める際には、まず「有料職業紹介事業」の許可を厚生労働省より受ける必要があります。
ここでは許可申請における概要を説明致します。

有料職業紹介事業の許認可申請

ポイント1
有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは、就職(転職)希望者と求人募集企業とを結ぶことで手数料を頂く事業のことを言います。

一般的に人材紹介会社といわれる企業は「有料職業紹介事業者」、ハローワークなどは「無料職業紹介事業者」ということになります。 許認可取得には厚生労働省大臣の許可を受ける必要がありますが、では、申請にはどのような要件が必要なのでしょうか。

ポイント2
許認可申請の手続き

有料職業紹介事業を行う際には、次にあげる書類を申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。
また、合わせて申請にかかる手数料も必要です。

1.有料職業紹介事業許可申請書 3部
2.有料職業紹介事業計画書 3部
3.届出制手数料届出書 3部
4.添付書類 2部

許可申請は、事業開始予定時期の約2ヶ月前までに行う必要があります。
また後ほど説明する、申請に必要な要件である「職業紹介責任者がいること」には、職業紹介責任者講習会を受けなければいけませんので、余裕を持って許認可申請のスケジュールを立てることをお薦め致します。

ポイント3
有料職業紹介事業の許可要件

有料職業紹介事業の許認可を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1.職業紹介責任者に関する要件
有料職業紹介事業を行う際には、下記のような要件を満たす職業紹介責任者がいることが必要とされます。

・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
・厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。

2.事業所に関する要件
事業を行う事業所は、下記のような要件を満たす必要があります。

・位置が適切であること。
・事業所の面積が20㎡以上あること。
・個人情報などを保持し得る構造であること。

3.財産的基礎の要件
事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎を有する必要があります。

・資産の総額から負債総額を控除した額が500万円以上(×事業所数)であること。
・自己名義の現金・預貯金の額が150万円以上であること。(事業所の追加につき+60万円)

上記のような事柄が、有料職業紹介事業に関する許認可申請の概要となりますが、詳しくは管轄の労働局などに問い合わせをすれば詳しく教えていただけます。


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